07年3月議会
咲子の質問と答弁要旨(一問一答)

選挙について

咲子

1月の亀岡市議会議員選挙で、投票率は58%と前回より4ポイント下回り、史上最低という結果になりました。

すべての有権者の選挙権を保障するため、投票しやすい条件を整えるのは、行政の役割です。亀岡市は投票率を上げるために、どのような取り組みをされていますか?

選挙管理委員長(以後、略して選管)

従前より、選挙啓発ビラの配布、広報車による啓発、市内JR各駅等に啓発看板を設置など行ってきた。

また、今回の市議選挙は市内の大型店舗に協力いただき、選挙期間等を記載した懸垂幕を設置したり、地元紙のインタビューを受けるなど、新たな選挙啓発を行ってきた。

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選挙公報について

咲子

いろいろ取り組みを伺いましたが、ここでは、選挙公報について取り上げたいと思います。選挙公報は、有権者が投票する候補を選ぶための重要な情報です。

しかし、亀岡市は、選挙広報を新聞折り込みしていますので、新聞を購読している世帯や事業所にしか配布されません。最近はインターネットの普及も手伝って、新聞購読の世帯は減少しています。新聞折り込みで全世帯の何%に届くとお考えですか?

選管

今回の市議選では、隣接している市の新聞店に依頼して、主要新聞6紙全てに折り込み広告を配布している。また補完措置として、市の施設、自治会事務所、JR各駅等、市内42箇所に広報ボックスを設置し、ほぼ全ての有権者に届いているものと思う。
ちなみに、今回の市議選での公報誌折り込み数は3万3280枚。昨年末の住民登録世帯数は3万5002で、世帯数で割ると、95.08%になる。その他は、補完措置で、今申した施設、自治会事務所、JR各駅にボックスを設置してカバーしていると考えている。

咲子

新聞は2紙を取っているところもありますし、事業所にも配られていますので、各有権者世帯にというのは、なかなか難しいのではないか、私は単純に計算しても95%以下、94%か、とにかく正確な数字は把握できません。そこで、各世帯に個別に配布する方法について、他の自治体の例もありますので、検討されましたか、お伺いします。

選管

先ほど申したように、本市においては新聞折り込みにより配布の方法を取っており、現時点では、これが最上の方法と考えている。しかし、さらによりよい配布方法があれば、当然検討すべきものだと思っている。

咲子

実は他の自治体というのは、交野市、泉佐野市、箕面市や生駒市では業者やシルバー人材に1部10円から20円ほどで委託し、配布しています。全戸に配布です。
亀岡市の選挙公報の新聞折り込み料は、何と1部16円40銭で総額54万円以上かかっています。市内の3万5000世帯に配布するのに1部10円で委託できたら35万円、1部15円でも52万円で、全戸に配布される上、全戸配布とはならない新聞折り込みより経費がかかりません。業者やシルバー人材に委託して選挙公報を全戸配布することについてのお考えを聞かせてください。

選管

先ほど申したように、さらによい配布方法があれば、当然検討したいと思っている。

咲子

今、私が申しましたように、このような委託料で可能性があるということを是非ご検討
いただきたいと思います。では、次の質問に移ります。
今はもうインターネットで情報を得る時代です。選挙公報を亀岡市のHPに載せるインターネット配信については、法改正が必要ならば、国に要望を出すべきだと思いますが、ご見解を伺います。

選管

インターネットは速報性もあり、現代の情報社会においては欠かせないと思うが、有権者のインターネットの現在の普及状況、公平性の課題もあるのではないかと思う。今後の国レベルの議論を深める必要があると思っている。

咲子

では、次の質問に移ります。視覚障害者の「知る権利と選挙権の保障」として、選挙公報の点字版や音声テープを作成することについて、どのようにお考えか伺います。視覚障害者にとって、ポスターも視覚に訴える情報なので、選挙に関する公的な情報は、皆無に等しい現状です。

選管

他市では視覚障害者に郵送しているということで、調べると大阪市は知事選、府議選において点字による選挙公報を配布しており、それにならって、泉佐野市、箕面市では市長選、市議選においても実施されていると聞いている。点字による選挙公報の作成については、時間的な面や経費面等、考慮していかなけれはならないことも沢山あり、京都府及び府内の市町村と連携をはかりながら検討すべき課題だと思っている。

咲子

今おっしゃったように、泉佐野市、箕面市では希望者に点字版か音声テープを郵送しています。

京都では、京都ライトハウスが、この4月の京都市議選と府議選で、選挙公報の点字版を製作するとのことです。亀岡市も作成の方向で検討してはいかがかと思います。では、次に移ります。

もう一つの質問で是非ご検討を願いたいということについてですが、 新亀岡市障害者基本計画キラリかめおか"きずな"プラン第5章、5の(2)「情報提供体制の充実」の項に、「必要な情報が障害のある人本人に的確に伝わるよう、情報提供・表示などの方法について検討を進めます。」とありますので、これに沿って努力していただきたいと思います。

では、次の質問に移るところですが、2番目の質問(選挙ポスター掲示板ついて)は、実は、担当者の方といろいろと話し合いをしていますので、ここでは割愛させていただきます。

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選挙権の保障について

咲子

あらゆる有権者の投票権を保障する取り組みが必要です。高齢で交通手段がなく、投票所が遠くて、歩いて行くのが困難な人の声を聞きました。投票所へ行きにくい人、行けない人の選挙権を保障するために、投票所ごとに、事前に申込みを受け付けて、送迎車を出すのはどうでしょうか?

選管

投票率を上げるための対策として一つの新しいアイディアかもしれませんが、今のところ、そのような送迎車を出すというような対応は、現時点では困難であると考えている。

咲子

では、この点については、可能性を追求していただきたいと思います。次の質問です。
遠隔隔地での不在者投票は、市議選では、手続きに時間的なゆとりがないため、権利を行使できない場合が多いのではないでしょうか?今回の市議選で、遠隔地での不在者投票の申請は15件あって、投票数は10件ですので、申請した人の3分の2しか投票されていません。この4年間で最高の投票数は一昨年の衆議院選挙で34件です。これと比較すると、時間的な制約のためか、今回の市議選で遠隔地から投票できた人は、3分の1以下になります。投票権を保障するため、手続きの方法などに改善策はありませんか?

選管

手続きに時間的な無理がないかという質問だが、本市において遠隔地でされる不在者投票用紙の郵送は告示日の2日前から行っている。選挙機関が一番短い市長・市議会議員選挙においても、不在者投票のできる告示日の翌日には配達されると思われるので、公職選挙法上、可能な限り早い対応をしているところだ。

咲子

現実には、それでもなおかつ、なかなか投票できなかった方があります。また、投票の際の説明など、なるべく投票しやすいような工夫が必要かと思います。では次の質問です。

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推薦について

咲子

自治会推薦については、通告の(4)と(5)の質問を割愛いたします。 自治会とは、千葉県佐倉市によりますと「地域に住む人々が支え合いの精神に基づき、地域を共同で利用するため、日常生活を支える各種の機能を担うとともに、地域を代表しつつ、その区域内に生ずる様々な課題に対処することを通して、よりよい地域を形成、維持していくことが期待された組織で、住民自治の自主的な組織」とされています。
岡山県吉備高原にある自治会の執行部会は「自治会として選挙等への関与、つまり、候補者の推薦等は一切行わないことを決定」し、「選挙等の政治関与は自治会運営の本質と基本的に一切関係なく、選挙は地方自治への個人意思での対応とすることが最善で、自治会に選挙等の政治は持ち込まない、自治会は、そのような事柄には関与しない。」と発表しています。岡山県の選管は、この結論に対し「一切の疑義はなく、選挙に対する基本的考え方として非常に正しい。」との見解を示しています。

自治会が市会議員の選挙で特定の候補者を推薦することについて、選挙の事前運動と捉えられませんか?市の見解を伺います。

選管

候補者に対する自治会推薦については、選挙管理委員会への届出事項ではありません。あくまでも任意に基づくものと理解している。団体の推薦については、その団体のなかで議論される問題ではないかと考えていて、選挙管理委員会としては団体推薦の是非について論評する立場にないと思っている。

咲子

自治会には2通りありまして、一つは任意団体である自治会で、もう一つは不動産を保有するために認可を受けて地縁団体となった自治会です。地方自治法260条の2のHに「地縁による団体は、特定の政党のために利用してはならない。」とあります。
亀岡市内には、昨年12月時点で62の地縁団体があり、亀岡地区自治会連合会には6つの地縁団体があって、大きな町単位では、千歳町など7町が認可されています。地縁団地について京都府選挙管理委員会の見解をここで紹介するのは控えますが、地縁団体が政治活動をすることができるのか、できないのか、市の見解を伺います。

選管

ご指摘のように地方自治法260条の2第9項に「第1項による許可を受けた地縁による団体は、特定の政党のために利用してはならない。」と規定されています。

咲子

それでは、お答えになっていません。地縁団体が政治活動をすることができるのか、できないのか、市の見解をお伺いします。できるか、できないか、お答えください。

選管

地方自治法の規制により規定されていると、お答えする。あと、選管ができるか、できないかということは、論評できない。

咲子

これは、選挙活動をすることはできないと、自治法に書いてあるように、地縁団体が政治活動はできないと考えるのが、正しいのではないかと私は考えます。地縁団体が特定の候補を推薦することもできないはずです。次の質問に移ります。

岐阜県の選管は「自治会の全構成員が全て参加し、かつ、全員が賛成したのでない限り推薦はできない。」としています。この見解についての賛否を伺います。

選管

先ほど申した通り、候補者に対する自治会推薦については、その団体の中で論議され、決定される問題ではなかろうかと考えている。

咲子

その辺の判断をくだされないと解釈いたします。では、次ですが、任意団体である自治会は法的制約がないとして、特定候補の推薦をしています。地区推薦候補のために地元の人たちの協力は当然とされ、「炊き出しや、選挙カーへの同乗、自治会集会所を選挙事務所にして、選挙運動への協力を要請されて困る。異論は口にできない。」という声を聞いています。事実上、縛りがかかり、動員されて選挙運動を強制されています。本来、自由である政治活動が、強制によりなされている実態について、見解を伺います。

選管

その質問に対しても、先ほど申した通り、候補者に対する自治会推薦とについては、その団体の中で議論され決定される問題でなかろうかと考えている。

咲子

岡山県の選管は「行政の末端業務を受託する自治会として、助成金を授受している自治会の財政内容は半官半民に近い形態を持っていることや、自治会長は、少ないとは言え、行政から報酬を得ていることを考えあわせれば、自治会役員が特定候補の推薦をするなど、公職選挙法上、疑義を生じる行動は慎むべきだ」との見解を示しています。
亀岡市の選管も自治会や自治委員である自治会長に対して、特定候補の推薦は自粛するように伝える意思はありませんか?

選管

その点についても、先ほど申した通り、選管として論評する立場にないと考えている。

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市長推薦について

咲子

では、次に市長推薦について伺います。市長推薦というのは、市長のほうから候補者に市長推薦の意向を伝えるのですか?それとも、候補者から依頼を受けて推薦されるのですか?お伺いします。

市長

依頼を受けます。

咲子

では、推薦の基準はどのようなものですか?新人、現職、元職、政党に属する人、また人格的な判断があるかと思いますが、お伺いいたします。

市長

ご指摘のように、現職の方、新人の方、元職の方、それから、政党等を視野に入れている。基本は、その選挙に当選された場合に、市政の円滑な運営にご理解がいただけるか、ご協力がいただけるか、そういったことを判断材料にしている。

咲子

では、そういうことについて、推薦を希望する候補者と事前に話し合いをされるということなのでしょうか?

市長

こちらのほうからお話し合いをさせてもらうことはない。向こうから依頼があった場合にお話し合いをさせていただくということだ。

咲子

自治体では二元代表制がとられていて、選挙で選ばれた住民の代表機関である議会と市長とが対等な関係を保ちながら、民意を反映した政治を行うことが期待されています。

議会の議員が果たすべきことは、政策形成と監視・統制(チェック&コントロール)です。それにもかかわらず、選挙で市長が特定の議員の推薦をされるのは、なぜなのですか?

市長

先ほど申したとおり、私の市政運営にご協力いただけるかどうか、まちづくりに一緒になって進めていただけるのかどうか、こういったことを十分に考慮に入れて、判断をさせていただいている。頭から私の政治信条に反対の方を推薦したくないと思っていて、推薦していない。

咲子

選挙公報を見る限り、市長の政治信条に真っ向から反対して立候補する方があるのかなと、私は疑問に思います。

市長と議員が双方向から緊張感をもって市民のための政治を行うことが望まれています。市長推薦はこの緊張関係を崩すことにならないでしょうか?

市長

私が市長に就任させていただいてから、この議場でいろいろ議論をしてきたが、そういったなれあいとか、そのようなものは、なかったように思う。緊張関係がずっと続いていると、私は思っている。あまり緊張関係がきつ過ぎると困るなあと思っているが、かなりきつい。与党の議員の皆さんも、かなりきついご質問をされるし、私もきっちりとそれにはお答えをさせていただいているつもりだ。

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投票管理者と投票立会人について

咲子

次の質問です。各投票所に、投票管理者は1人、投票立会人は3人いますが、そ
れぞれ、どのような役割を果たされているのでしょうか?

選管

投票管理者は投票に関する事務全般を管理している。投票立会人は投票管理者のもとにおいて、何人にも干渉されずに独立した立場において投票事務の一部に関与し、主として投票事務の執行を監視し選挙の公正を確保しようとするものだ。

咲子

投票立会人は3名から2名に減らしても不都合はないと考えますが、いかがですか?

選管

平成9年の法改正で、公職選挙法第38条の規定により、投票立会人に人数は2人以上5人以下と定められており、本市でもこの法改正を受けて、立会人を2人とした経緯がある。しかし、当日、立会人に急用ができたり、立ち会い中に急に気分が悪くなったりした場合に対応することが困難であるため、立会人を3人に戻して欲しいという要望に応えて、現在3人にしている。

咲子

私は逆に立会人になられた方から、3人は多すぎる2人で充分だという意見を聞いて、この質問をしています。投票立会人を1人減らせば、報酬の10,800円に投票所43箇所を掛けますと、46万円経費の節減ができますが、いかがでしょうか?

選管

先ほど申したように、人間のことだから緊急の事態が発生した時に対応できないので、3人が適当だと考えている。

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開票所の職員数について

咲子

次の質問ですが、今回の選挙で開票所の開票作業を担当された職員数は何名でしたか?

選管

今回の選挙においては、105人が開票事務に従事した。

咲子

深夜労働という労働条件が良好とは言えない勤務に多くの職員さんに就いてもらうのは避けるべきです。事後評価として、必要な人数であったかどうか伺います?

選管

平成3年1月に執行した市議会選挙、これは市議単独選挙ですが、これと比較すると、平成3年1月の選挙は122人、今回は105人が開票事務に従事しており、本市は開票事務の合理化に取り組んで適切な人数であったと思っている。

咲子

今回は、投票用紙読み取り機が導入され、人員の節減に寄与したかと思いますが、その点についてはいかがですか?

選管

自動票読み機は、今回の市議選で10台導入している。これも平成3年1月に執行した市議選と比較すると、時間的な面で、平成3年1月の開票時間が2時間58分、今回の選挙では2時間23分となっており、時間だけを単純に比較すれば35分間短縮されており、先ほど申した人員削減と併せて導入効果は大きかったと思っている。

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改善すべきことを実現するには

咲子

次の質問に移ります。これまで私が申してきました選挙公報の全世帯配布や投票所への送迎車にかかる費用は、各投票所の投票立会人の数を減らしたり、開票所の人員削減で節約できた費用を充ててはいかがでしょう?

選管

その点については、先ほどからお答えてしているように、常に改善すべき事は検討し、実施できることは実行する考えで、これまでから取り組んでいるところで、今後もそのようにしていきたいと思っている。

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亀岡文化資料館が投票所になっていることについて

咲子

では、亀岡文化資料館が投票所になっていることについて伺います。投票日の日曜日は開館日なので、文化資料館の利用者に不都合はありませんか?それに、施設の目的を考えると、文化資料館は投票所としてふさわしいのでしょうか?今年は特に、あと3回も選挙があります。そのたびに資料館を使うのはどうなのでしょうか?

選管

文化資料館の投票所としては、ロビーを使用しており、これまで選管として市民からの苦情は聞いていない。

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保育所の広域入所制度について

咲子

では、時間がありませんので、最後の質問に移ります。

亀岡市内在住の方が能勢町に勤務するため、0歳のお子さんを職場に近い勤務地の保育所に入所させたいと希望したところ、能勢町の保育所は受け入れができるのに、亀岡市が広域入所制度をとっていないため、入所が叶わず、住民票を能勢町に移すしか方法がなかったということを聞いています。亀岡市は広域入所制度をとる用意はありますか?

健康福祉部長

市内保育所の入所状況につきましては、1年間の途中入所で約200名の児童の入所がある。他市に住所のある児童の入所を実施することにより市内在住児童の入所が大変厳しい状況になるために、本市では現在、広域入所制度は採用していない。

咲子

亀岡市は受け入れが難しいという実態があるかも知れませんが、全国市町村の保育所の広域入所・実態調査を見ますと、保育を委託している自治体は必ずしも保育の受託をしているとは限りません。近隣では南丹市も広域入所制度をとっていますし、必要な子育て支援策ですので、亀岡市も先ずは、他の自治体への委託について考えてはいかがでしょうか?

健康福祉部長

本市の広域入所の受け入れについては、実施が困難だと申したが、ご質問の他の自治体への委託については、議員ご指摘のように本市の子育て支援策の一つとして、今後において調査研究したいと考えている。

咲子

今、健康福祉部長がおっしゃったように、委託について実施の方向でお願いします。

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活動報告の詳細

しのはら咲子は定期的に、なかまたちと共に手づくりの会報誌を発行しています。読みごたえ抜群!毎号力作!身近な問題から市政を考える市民のための情報発信です。

このホームページでも公開していく予定ですのでどうぞお楽しみに!!

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目次

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